
| ◆特定保健用食品を使用するための知っておくべき基本 特定保健用食品を使用するためには 特定保健用食品がどのようなものであるかを知ることが重要です。特定保健用食品を良く理解したうえで食しましょう。 特定保健用食品の許可を受けるための基本的な要件 特定保健用食品として許可等を受けるには、基本的に、特定保健用食品の"許可等の要件"を満たす必要があり、なおかつ、特定保健用食品に表示できる"保健の用途の表示の範囲"を逸脱しないものである必要がある。 許可等の要件 (1) 食生活の改善が図られ、健康の維持増進に寄与することが期待できるものであること。 (2) 食品又は関与成分について、保健の用途の根拠が医学的、栄養学的に明らかにされていること。 (3) 食品又は関与成分についての適切な摂取量が医学的、栄養学的に設定できること。 (4) 食品又は関与成分が添付資料等からみて安全なものであること。 (5) 関与成分について、次の事項が明らかにされていること。ただし、合理的理由がある場合は、この限りでない。 ア 物理学的、化学的及び生物学的性状並びにその試験方法 イ 定性及び定量試験方法 (6) 同種の食品が一般に含有している栄養成分の組成を著しく損なったものでないこと。 (7) まれにしか食されないものでなく、日常的に食される食品であること。 (8) 食品又は関与成分が、昭和46年6月1日付け薬発第476号薬務局長通知「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」の別紙「医薬品の範囲に関する基準」の別添2「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」に含まれるものでないこと。 ◆特定保健用食品の表示事項と留意点 ▼ 商品名 許可等申請書中の商品名どおりに表示すること。 ▼ 許可証票又は承認証票 栄養改善法施行規則(昭和27年厚生省令第37号)別記様式第3号の2による許可証票又は同別記様式第3号の4による承認証票を表示すること。 ▼ 許可等を受けた表示の内容 許可等を受けた表示の内容のとおり表示すること。 その際には、許可等を受けた表示の一部分のみの記載としないこと。 ▼ 栄養成分量及び熱量 栄養成分量及び熱量の表示は、次の点に留意すること。 (1) 栄養成分量及び熱量については、熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物(糖質及び食物繊維の表記をもってこれに代える場合にあっては、糖質及び食物繊維。以下同じ。)、ナトリウム及び関与成分の100g若しくは100ml又は1食分、1包装その他の1単位当たりの含有量を表示すること。なお、記載順は、熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム及び関与成分の順とすること。 (2) (1)以外の栄養成分(栄養表示基準(平成8年5月厚生省告示第146号)別表第1に掲げるものに限る。)を表示する場合は、その100g若しくは100ml又は1食分、1包装その他の1単位当たりの含有量をナトリウムの量と関与成分の量の間に表示すること。 (3) 栄養成分量及び熱量は、試験検査機関による分析結果等を参考として適切に表示すること。その際、関与成分以外の栄養成分については、原則として一定値で表示すること。また、関与成分の量については、品質保持期限又は消費期限を通じて含有する値とすること。 △ 原材料の名称 (1) 製造に使用したすべての原材料(添加物を含む。以下同じ。)を表示すること。 (2) 添加物の表示は、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)第5条に定める方法によること。ただし、栄養強化の目的で使用した添加物の名称も記載すること。 (3) 栄養強化の目的で使用した添加物以外の添加物を除く原材料の名称は、配合割合の多い順に記載すること。 ▼ 特定保健用食品である旨 「保健機能食品(特定保健用食品)」と記載すること。 ▼ 内容量 1包装中の重量又は容量を表示すること。小分け包装されているものにあっては、小分け包装中の重量又は容量及び小分け包装の個数を表示すること。 ▼ 摂取をする上での注意事項 審査申請に添付した資料及び許可等申請書中の「摂取をする上での注意事項」に記載した内容を表示すること。 ▼ 一日当たりの摂取目安量 保健の効果及び過剰摂取障害の防止の観点から審査申請書に添付した資料に記載した食品の一日当たりの摂取目安量(以下「一日摂取目安量」という。)を表示すること。 ▼ 一日摂取目安量に含まれる当該栄養成分の当該栄養所要量に対する割合 関与成分が栄養所要量の定められている成分である場合、一日摂取目安量に基づき当該食品を摂取したときの関与成分摂取量の当該栄養所要量に対する充足率を百分率又は割合で表示すること。 ▼ 摂取、調理又は保存の方法に関し、特に注意を必要とするものにあっては、その注意事項 許可等申請書に記載した内容を表示すること。 ▼ 許可等を受けた者が製造者以外の者であるときは、その許可等を受けた者の営業所所在地及び氏名(法人にあっては、その名称) (1) 当該許可等を受けた者の住所の表示は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)に基づく住居表示に従って住居番号まで記載すること。 (2) 申請者が輸入業者である場合にあっては、輸入業者である旨を記載するとともに、申請者の住所及び氏名を記載すること。 ス 品質保持期限又は消費期限、保存の方法、製造所所在地及び製造者の氏名の表示方法については、「食品衛生法に基づく表示について(昭和54年11月8日付環食第299号厚生省環境衛生局長通知)」の「食品衛生法に基づく表示指導要領」等に基づき適切に記載すること。 ◆保健の用途の表示の範囲 保健の用途の表示は、健康の維持増進に役立つ、又は適する旨を表現するものであって、例えば、次に掲げるものであることとし、明らかに医薬品と誤認されるおそれのあるものであってはならないこと。 (1) 容易に測定可能な体調の指標の維持に適する旨又は改善に役立つ旨 (2) 身体の生理機能、組織機能の良好な維持に適する又は改善に役立つ旨 (3) 身体の状態を本人が自覚でき、一時的であって継続的、慢性的でない体調の変化の改善に役立つ旨 (注意事項) (1) 紛らわしい名称の使用等の禁止 特定保健用食品及び栄養機能食品以外の食品にあってはそれら食品と紛らわしい名称、栄養成分の機能及び特定の保健の目的が期待できる旨の表示を、栄養機能食品であって特定保健用食品でない食品にあっては特定の保健の目的が期待できる旨の表示をしてはならない。(食品衛生法施行規則第5条第3項) (2) 容器包装以外の添付文書をもって表示できる内容 保健機能食品に係る保健の目的が期待できる旨及び栄養成分の機能の表示は、添付する文書への記載をもって、容器包装への記載に代えることができる。(食品衛生法施行規則第5条第19項) 上記事項の表記の方法については、食品衛生法施行規則第5条第2項に規定されているとおり、一般に購入し、又は使用する者が読みやすく、理解しやすいような用語により正確に行うこと。 |